運営:TAKAO行政書士事務所
受付時間 | 9:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
建設工事の適正な施工を確保するためには、下請業者の保護や経営の安定化が必要となります。
そのため建設業許可は、下請契約の総額により一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。
以下、それぞれの特徴を解説します。
特定建設業許可とは、工事の最初の発注者から直接工事を請け負う元請業者が、1件の工事につき、下請代金の総額が※5,000万円以上となる下請け契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可です。
たとえば、発注者から直接受注した工事を、工事業者A、B、Cとそれぞれ2,000万円ずつの下請契約を締結して施工する場合、特定建設業許可が必要なります。
※当該工事が建築一式工事の場合、8,000万円以上の下請契約を締結する場合に、特定建設業許可が必要です。
なお、以下の場合は建設工事の請負契約ではないため、下請代金の総額に含まれません。
・測量の委託契約
・資材の委託契約
・警備の委託契約
・運搬の委託契約
特定建設業許可は、その目的が下請人保護にあるため、一般建設業許可に比べて許可取得の難易度が高いのが特徴です。
発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請業者が5,000万円(建築一式工事については8,000万円)以上の工事を下請施工させようとするときの5,000万円には、元請業者が提供する材料などの価格は含まれないとされています。
下請契約の総額が制限されるのは、発注者から直接請け負った建設工事についてです。
下請業者として、元請業者から請け負った工事をさらに下請に出す場合、下請契約の総額に制限はありません。
たとえば、自社が一次請け業者として、二次請け業者と5,500万円の下請契約を締結した場合は、特定建設業許可は必要ありません。
「発注者から直接請け負った工事」というのが、特定建設業許可の要否を分けるキーポイントになります。
一般建設業許可とは、上記で解説した特定建設業許可の要件に該当しない場合に必要な許可になります。
つまり、工事の最初の発注者から直接工事を請け負う元請業者が、1件の工事につき、下請代金の総額が※5,000万円未満である場合、または下請の立場で建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
※建築一式工事の場合、8,000万円未満
ありません。
一般建設業者と特定建設業者、どちらであっても、発注者や元請業者から請け負う1件の請負金額についての制限はありません。
たとえば、工事の請負金額が3億円であったとしても、すべての工事を自社で施工する場合や、下請契約の総額が5,000万円未満の場合、または下請けの立場として工事を請け負う場合は、一般建設業許可で請け負うことが可能となります。
1つの建設会社が、ある業種については特定建設業許可を、他の業種については一般建設業許可を受けるは可能です。
しかし、同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。
たとえば、A建設会社は左官工事で特定建設業許可を、管工事で一般建設業許可を受けることはできます。
しかし、左官工事で特定建設業許可と共に一般建設業許可は受けることができないということです。
〒249-0006 神奈川県逗子市逗子7丁目1-57 カイナル逗子202
逗子駅東口から徒歩3分
駐車場:近くにパーキングあり
9:00~19:00
日曜・祝日