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事業者が取得する建設業許可が、国土交通大臣許可になるか、もしくは都道府県知事許可になるかは、その事業者による営業所の設置状況によって異なります。
この記事ではそれぞれの違いを掘り下げて解説します。
国土交通大臣許可とは、2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得する許可です。
たとえば、営業所が東京都と神奈川県にある場合、国土交通大臣許可を取得する必要があります。
国土交通大臣許可を申請する場合、本店の所在地を管轄する地方整備局長などに直接申請を行います。
たとえば神奈川県に本店がある場合、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 まで直接提出します。
都道府県知事許可とは、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得する許可です。
たとえば、神奈川県にのみ営業所がある場合、神奈川県知事許可を取得する必要があります。
なお、神奈川県内であれば、営業所が複数あるとしても、神奈川県知事許可のみの取得で問題ありません。
いいえ、そんなことはありません。
都道府県知事許可であっても、他県で営業することは可能です。
大臣許可・知事許可の区分は、事業者が置く営業所の状況に応じて、その事業者に対する監督を適正に行うことができる行政庁が許可審査等を担うことを目的としています。
したがって、知事許可であろうと、大臣許可であろうと、他県で営業することは可能となります。
大臣許可か、もしくは知事許可が必要か、その判断基準となる営業所については、建設業許可事務ガイドラインで詳しく規定されています。
ここでいう営業所とは、「本店」または「支店」、もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、請負契約の締結にかかる実体的な事務所をいいます。これは、契約書の名義人が、その事務所を代表する者であるかを問わないとされています。
また、営業所の定義に該当しない事務所であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導・監督を行うなど、実質的に建設業の営業に関与する場合には、建設業法上の「営業所」に該当することになります。
たとえば、左官工事業と管工事業、舗装工事業の3つの業種で知事許可を受けて営業しているケースを考えてます。
上記のケースで、左官工事業の営業所を他の都道府県に設置しようとする場合、左官工事業のみ国土交通大臣許可を受けるのではなく、すべての業種で国土交通大臣許可を受ける必要があります。
原則、軽微な建設工事の場合、建設業許可の有無にかかわらず、すべての営業所において契約の締結が可能とされています。
しかし、建設業の許可をうけた業種については、軽微な建設工事を請け負う場合であっても、規定の営業所で行う必要があります。
許可を受けた業種の軽微な建設工事を、届出をした営業所の所在する都道府県以外で行う場合、国土交通大臣許可が必要となりますので、注意が必要です。
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