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建設業許可制度を理解する上で核となる、そもそも建設業とは何か、なぜ建設業許可が必要となるのかを解説します。
建設業については、建設業法第二条で、その定義が以下のように定められています。
「元請け、下請けその他いかなる名義をもってするかに問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」
"請負"とは、当事者の一方がある仕事を契約することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬を支払うことを約束する契約のことを言います。
したがって、相手方と委任契約等を行った場合については、建設工事の完成を請け負う営業(建設業)には該当しません。
(反対に、相手方と交わした契約書の題名を「委託」としていても、報酬を得て建設工事の完成を目的地として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなされ、建設業法の規定が適用されます。)
また、"建設工事の完成"を目的としない以下の業務については、ここでいう建設工事に含まれないため、注意が必要です。
| ・草刈り、除草、剪定、伐採 |
| ・道路や公園の清掃、管理業務 ・設備などの保守点検、消耗部品の交換 |
| ・調査、測量、設計 |
| ・残土搬出、地質調査、埋蔵文化財の発掘 |
| ・自家用工作物に関する工事 |
建設業法では、建設業の種類は29種類とされています。
建設業許可についても、この29種類ごとに許可が必要とされています。
| 建設業の種類 |
|---|
| 土木工事業 |
| 建築工事業 |
| 大工工事業 |
| 左官工事業 |
| とび・土工工事業 |
| 石工事業 |
| 屋根工事業 |
| 電気工事業 |
| 管工事業 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 鋼構造物工事業 |
| 鉄筋工事業 |
| 舗装工事業 |
| しゅんせつ工事業 |
| 板金工事業 |
| ガラス工事業 |
| 塗装工事業 |
| 防水工事業 |
| 内装仕上工事業 |
| 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 |
| 電気通信工事業 |
| 造園工事業 |
| さく井工事業 |
| 建具工事業 |
| 水道施設工事業 |
| 消防設備工事業 |
| 清掃設備工事業 |
| 解体工事業 |
建設業法第三条では、以下に該当する事業者は、個人や法人にかかわらず、原則建設業許可が必要とされています。
ただし、軽微な建設工事のみ請け負う場合、建設業許可は必要ありません。
軽微な建設工事とは、下の表に該当する工事をいいます。
| 建設工事の種類 | 軽微な建設工事 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 次のいずれかに該当する工事 ①工事1件の請負代金の額が、1,500万円(税込)未満の工事 ②請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事 |
| 建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事 |
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住用とするものをいいます。
上の表を見るとわかるように、軽微な工事に該当するかはそれぞれのパターンで異なりますが、基本的には、
1件でも500万円(税込)以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要である
と覚えておきましょう。
結論、必要です。
契約書を2分割、3分割として、1件の契約書の金額を500万円以下におさえれば許可は不要である、ということはありません。
建設工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う時は、その合計額で判断します。
したがって、各契約の請負代金が合計で500万円(税込)以上の場合、軽微な建設工事に該当せず、建設用許可が必要ということになります。
発注者や元請負人が請負人対し資材を提供する場合、その資材の市場価格と運賃を請負代金に加えた金額で、軽微な建設工事に該当するか判断されます。
例えば、
工事の請負金額_300万円(税込) 提供された資材の金額_180万円(税込)
上記の場合、合計金額は500万円に満たないため、建設業許可が必要ない軽微な工事と判断されます。
しかし、
工事の請負金額_280万円(税込) 提供された資材の金額_250万円(税込)
この場合、合計金額が500万円以上となるため、軽微な工事に該当せず、建設業許可が必要な工事とみなされます。
そもそも、なぜ建設業には許可制度が必要なのか。
許可制度の背景には、建設業ならでの以下の特性が関係しています。
建設業者は上記の特性を総合的にマネジメントし、業務を遂行する能力を備えている必要があります。
特に工事現場においては、建設業者が組織として有する能力と、施工管理者である技術者個人の能力が相まってこそ、適正な建設工事の施工が可能になるといえます。
そのようなことから、建設業法により、施工能力、資力、信用(いわゆるヒト、モノ、カネ)を備えた事業者に限りその営業を認めているのです。
最後に、建設業法の目的を定めた、建設業法第一条を紹介してこの記事を締めくくます。
【建設業法第一条】
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
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