建設業とは?建設業許可制度の基本のキ

建設業許可制度を理解する上で核となる、そもそも建設業とは何か、なぜ建設業許可が必要となるのかを解説します。

建設業とは

建設業については、建設業法第二条で、その定義が以下のように定められています。

「元請け、下請けその他いかなる名義をもってするかに問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」

"請負"とは、当事者の一方がある仕事を契約することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬を支払うことを約束する契約のことを言います。

したがって、相手方と委任契約等を行った場合については、建設工事の完成を請け負う営業(建設業)には該当しません。

(反対に、相手方と交わした契約書の題名を「委託」としていても、報酬を得て建設工事の完成を目的地として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなされ、建設業法の規定が適用されます。)

また、"建設工事の完成"を目的としない以下の業務については、ここでいう建設工事に含まれないため、注意が必要です。

建設工事に該当しない業務の例
・草刈り、除草、剪定、伐採

・道路や公園の清掃、管理業務

・設備などの保守点検、消耗部品の交換

・調査、測量、設計
・残土搬出、地質調査、埋蔵文化財の発掘
・自家用工作物に関する工事

 

建設業の種類

建設業法では、建設業の種類は29種類とされています。

建設業許可についても、この29種類ごとに許可が必要とされています。

建設業の種類
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防設備工事業
清掃設備工事業
解体工事業

建設業許可を必要とする者

建設業法第三条では、以下に該当する事業者は、個人や法人にかかわらず、原則建設業許可が必要とされています。

  1. 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人
  2. 元請負人から建設工事を請け負う下請負人

ただし、軽微な建設工事のみ請け負う場合、建設業許可は必要ありません。

軽微な建設工事とは、下の表に該当する工事をいいます。

建設工事の種類 軽微な建設工事
建築一式工事

次のいずれかに該当する工事

①工事1件の請負代金の額が、1,500万円(税込)未満の工事

②請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事

建築一式工事以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

※木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住用とするものをいいます。

上の表を見るとわかるように、軽微な工事に該当するかはそれぞれのパターンで異なりますが、基本的には、

1件でも500万円(税込)以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要である

と覚えておきましょう。

500万円(税込)以上の工事を請け負うことになっても、契約書を2分割すれば許可はいらないんじゃない?

結論、必要です。

契約書を2分割、3分割として、1件の契約書の金額を500万円以下におさえれば許可は不要である、ということはありません。

建設工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う時は、その合計額で判断します。

したがって、各契約の請負代金が合計で500万円(税込)以上の場合、軽微な建設工事に該当せず、建設用許可が必要ということになります。

発注者が資材を提供する場合

発注者や元請負人が請負人対し資材を提供する場合、その資材の市場価格と運賃を請負代金に加えた金額で、軽微な建設工事に該当するか判断されます。

例えば、

工事の請負金額_300万円(税込) 提供された資材の金額_180万円(税込)

上記の場合、合計金額は500万円に満たないため、建設業許可が必要ない軽微な工事と判断されます。

しかし、

工事の請負金額_280万円(税込) 提供された資材の金額_250万円(税込)

この場合、合計金額が500万円以上となるため、軽微な工事に該当せず、建設業許可が必要な工事とみなされます。

建設業許可制度の背景

そもそも、なぜ建設業には許可制度が必要なのか。

許可制度の背景には、建設業ならでの以下の特性が関係しています。

  • 一品受注生産であるため、発注者があらかじめ品質を確認できないこと
  • 完成後に瑕疵の有無を確認することが難しいこと
  • 完成物が長期間、不特定多数の人に使用されること
  • 施工について、資材、機材、施工方法や工程を総合的にマネジメントする必要があること
  • 下請業者を含めた多くの作業員を使って施工する必要があること

建設業者は上記の特性を総合的にマネジメントし、業務を遂行する能力を備えている必要があります。

特に工事現場においては、建設業者が組織として有する能力と、施工管理者である技術者個人の能力が相まってこそ、適正な建設工事の施工が可能になるといえます。

そのようなことから、建設業法により、施工能力、資力、信用(いわゆるヒト、モノ、カネ)を備えた事業者に限りその営業を認めているのです。

最後に、建設業法の目的を定めた、建設業法第一条を紹介してこの記事を締めくくます。

【建設業法第一条】

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

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